| 生前贈与とは |
22年3月3日 |
| 生前贈与とは、生きている人から財産を受け取る際にかかる税金のことを言い、生前贈与にあたって、財産をあげる側を贈与者、受け取る側を受贈者と呼びます。 しかし、生きている人から財産の贈与があればどんなものにも贈与税がかかるというわけではありません。例えば、結婚記念日に旦那さんから奥さんに高価なジュエリーをプレゼントした、親から子どもに卒業祝いに車をプレゼントしたと言った場合でも、110万円の基礎控除額を超えなければ、贈与税はかかりません。 また、贈与者と受贈者のお互いの合意があることも必要です。 そのため、子どもの将来のために、子ども名義で貯金しておくことは、贈与税の対象にはなりません。 しかし、親から子へ家の土地を安く譲ったといった場合は、贈与のつもりではなくても、贈与としてみなされることもありますので、その点を抑えておくとよいでしょう。 |
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| 税理士と青色申告 |
22年2月3日 |
| 毎年3月が近づいてくると確定申告のコマーシャルをテレビで見かける事が多くなると思います。 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は申請手続きとして「青色申告承認申請書」を3月15日までに税務署に提出しなくてはなりません。 また帳簿も必要で正規の簿記による帳簿(仕分帳や現金出納帳そして固定資産台帳といった帳簿類)更には「損益計算書」「貸借対照表」といった簿記の知識が必要な決算書が必要になります。 その為、おそらく一般の人にはわからない事が多く戸惑ってしまう方も多いと思います。例えば自分でパソコンソフト等を使って申告しようとしても「記載漏れをしないか」や「記入間違いはないか」など心配になる事も多いと思います。そこでそういった心配事をなくす為には税理士の方に相談する事をお勧めします。 青色申告には「10万円控除」や「65万円控除」といった青色申告特別控除がありますし、純損失(その年の所得が赤字)を期限内に申告するとその金額を翌年以降3年間に渡って順次各年の黒字の金額から控除する事が出来る「繰越控除」といった特典があります。 ですからしっかりと豊島区の税理士の方に相談をして指導を受けると良いでしょう。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月3日 |
| 所得税、法人税共に特典のある青色申告ですが、青色申告の承認を取り消されてしまう場合があります。 例えば提出義務のある帳簿類を提出しなかったり2年間連続で期限内に申告が出来なかった場合は、承認を取り消されてしまうことがあるので留意しましょう。 承認を取り消されてしまうと赤字決算の場合の所得税3年間の繰越控除が受けられなくなる他、最高65万円の特別控除も受けられなくなりしますし、法人の場合赤字欠損金(7年という長い期間)の繰越控除が受けれなくなります。 個人事業と法人の場合で異なり、法人ですと2期連続して申告の期限が過ぎてしまった場合2期目の青色申告が取り消されてしまいますが前期分の赤字は今期に繰り越す事が可能です。 但し、個人事業の場合は期限後に申告すると赤字の繰越は出来ません。 |
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| 所得税の寄付金控除 |
21年8月3日 |
| 認定NPO法人や特定公益増進法人に寄付をすると、「特定寄付金」となり、所得税、住民税、相続税で、一定の税制優遇を受けることができ節税になります。 住民税は、住んでいる都道府県、市町村の条例によるので適用されない場合もありますし、相続税については相続した財産の寄付のみに適用されるもので、少し特殊な例と言えるかもしれません。しかし、所得税に関しては、寄付をすればほとんどの場合適用となるので、知っておくとよいでしょう。 具体的に控除される金額は、年間の特定寄付金の合計額から5千円を引いた金額です。この控除は、確定申告をすることで受けられるものなので、2月16日から3月15日までの間に、税務署で所定の手続きを行ってください。 |
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| 所得税の年末調整 |
21年10月3日 |
| 年末調整のある12月は給与明細を見るのが楽しみ、なんて人も少なくないと思いますが、なぜ年末調整をすると給与が増えるのでしょうか。 年末調整は、本来であれば確定申告をすることで所得税を申告するところを、勤務先で税金の計算を代行してくれるという制度です。 しかし、なぜ年末に税金の計算をする必要があるのでしょうか。 毎月の給与明細を見ると、毎月所得税が引かれているのが分かります。 しかし、月々の給与からひかれる所得税は、1年間に納めるべき所得税ではなく、納めるだろう金額、つまり仮定の金額というわけです。 そこで、1年間の収入が確定する年末に支払うべき所得税が確定し、所得税を余分に支払っていた場合には還付され、給与が増えたように見えるというわけです。 |
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| 所得税の住宅ローン控除 |
21年6月3日 |
| 夢のマイホームを手に入れて、あとはローンを返済するだけ、と思っている人に知っていただきたい税制度があります。それは、住宅ローン控除です。 住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、納めた税金が、一定の条件に該当した場合に所得税が還付される制度です。 条件をいくつか見てみると、住宅取得から6ヶ月以内に入居すること、控除を受ける年の所得が3000万以下であること、ローン返済期間が10年以上であることです。一般的なサラリーマン家庭であれば、年収、ローン返済期間については、あてはまる方が多いのではないでしょうか? 他にもいくつか条件がありますが、適用されればローン返済の負担が軽減されるので、めんどくさいと言わずに、条件の確認、確定申告を行うとよいでしょう。 |
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| 源泉所得税の計算方法 |
21年4月3日 |
| 月々給与から天引きされる所得税のことを、正式には源泉所得税と呼びますが、源泉所得税の計算方法を知りたいという人のためにここで簡単に説明したいと 思います。源泉所得税は、給与所得の源泉徴収税額表を使いますが、源泉徴収税額表を使う前に知っておくべき情報として、給与から社会保険料を引いた金額と、扶養親族の数があります。 社会保険料を差し引いた後の給与を割り出すための計算方法は、基本給と諸経費の合計金額から、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を合計した金額を引くというものです。 また、扶養家族の数は扶養控除等申告書で申請します。 そして、これらの情報をもとに、源泉徴収税額表に照らし合わせることで算出するのです。 |
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| 外国人の所得税 |
21年2月3日 |
| 豊島区に住む外国人も、日本人と同様に所得税がかかります。 しかし、所得税は基本的には自己申告です。 1年間の所得を計算し、2月16日から3月15日までの期間に、確定申告をする必要があります。ただし、企業などに勤めている場合は、事業主により徴収されるので、確定申告は必要ありません。 所得税は、所得金額から控除金額を差し引き、それに決められた税率をかけることで算出されますが、外国人の場合は日本人とは異なります。 一言で外国人と言っても、6つの区分があり、その区分により所得税が変わってきます。それは、日本に住所があるかどうか、永住するのかどうか、日本には住んでいないが日本での収入があるかなどで区分されています。 |
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| 法人税の白色申告 |
20年11月3日 |
| 起業したばかりの個人事業主の方は最初の確定申告は白色申告で行う方が多いようです。 何故なら「税務署から送られてくる申告書が白白申告用なので、そのまま提出している」という確定申告初心者が大半だからです。 また、青色申告をするには「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を得なくてはいけませんし記帳義務として簿記の知識が必要な帳簿もつけなくてはいけないので難しいと思う方も多いようです。 その為税理士に依頼をするか記帳義務がない白色申告にしているようです。 しかし、白色申告でも事業所得が300万円を超えると記帳義務が生じますし記帳義務はなくても収支内訳表は必要になりますので、今後青色申告に変更する際に困る事のない様に記帳方法を覚えておいた方がいいでしょう。 最後に確定申告の提出期限は決算から二ヶ月となっていますので、早めに収支内訳表を作っておいて確定申告に備えておくと良いでしょう。 |
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| 退職金の税金 |
20年10月3日 |
| 長年働いたご褒美としてもらう退職金にも税金がかかります。 それを聞くと、世知辛い世の中だと思ってしまいそうですが、退職金の性質を考えてか、その課税制度はだいぶ優遇されたものになっています。 退職金の税金を割り出すには一定の計算式があります。その計算式に当てはめて計算すると、30年間勤め上げた豊島区の会社から3000万円の退職金を受け取った場 合の課税対象金額は750万円となり、なんとたったの4分の1程度なのです。 その要因としては、退職所得控除があります。退職所得控除は、勤続年数がどうあれ、最低80万円の控除があります。そこで、この金額までは退職金には税金がかからないのです。退職金の額が額だけに、その税金を心配する人もいるかもしれませんが、それほど心配はしなくてもよさそうですね。 でも、事前に税理士に相続の手続きについて相談するのがいいでしょう。 |
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| 事業税 |
22年6月8日 |
| 個人には関係ない税金になりますが、事業を営んでいる人に多大なる影響があるのが「事業税」になります。事業を行っている人は、事業税を納税する義務があります。事業税は国に納めなければいけない税金ではなく所在して居る都道府県に対して支払う税金です。都道府県などは事業税に対する収入が大きいと言われています。事業税の税収が少なくなりますと、財政に大きな影響を与えます。 個人で事業を運営している人の場合には、必ずしも事業税を納めなければいけないわけではない。個人で事業を営んでいる人は、課税所得が290万円以下の場合には非課税となりますので知っておくと良いでしょう。林業や鉱業などを営んでいる会社は、事業税は非課税となっているのです。 |
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| 株式投資による収入と確定申告 |
22年8月30日 |
| 株式投資の際、売買手数料にかかる「消費税」、売って得られた利益にかかる「譲渡益税」、配当を受け取ったとき自動的に税金が天引きされる「配当税」。この三つの税金がかかります。 確定申告には、株式投資に関して「譲渡益」と「配当金」について申告の必要があります。 ただし、特定口座で源泉徴収がある場合、手続きは証券会社がやってくれるので、確定申告の必要はありません。 確定申告の必要があるかどうかは、証券会社に問い合わせると良いでしょう。 源泉徴収ありの特定口座の場合で、年間取引結果が損失の場合、確定申告を行うと、3年間の損失繰越控除の特例を適用することができます。 源泉徴収なしの場合、年間売買損益等を記載した「特定口座年間取引報告書」が証券会社から送られてきます。 年間取引報告書を使用すれば、確定申告は簡単に行うことができます。 |
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