| 生前贈与とは |
22年3月3日 |
| 生前贈与とは、生きている人から財産を受け取る際にかかる税金のことを言い、生前贈与にあたって、財産をあげる側を贈与者、受け取る側を受贈者と呼びます。 しかし、生きている人から財産の贈与があればどんなものにも贈与税がかかるというわけではありません。例えば、結婚記念日に旦那さんから奥さんに高価なジュエリーをプレゼントした、親から子どもに卒業祝いに車をプレゼントしたと言った場合でも、110万円の基礎控除額を超えなければ、贈与税はかかりません。 また、贈与者と受贈者のお互いの合意があることも必要です。 そのため、子どもの将来のために、子ども名義で貯金しておくことは、贈与税の対象にはなりません。 しかし、親から子へ家の土地を安く譲ったといった場合は、贈与のつもりではなくても、贈与としてみなされることもありますので、その点を抑えておくとよいでしょう。 |
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| 税理士と青色申告 |
22年2月3日 |
| 毎年3月が近づいてくると確定申告のコマーシャルをテレビで見かける事が多くなると思います。 確定申告には青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告は申請手続きとして「青色申告承認申請書」を3月15日までに税務署に提出しなくてはなりません。 また帳簿も必要で正規の簿記による帳簿(仕分帳や現金出納帳そして固定資産台帳といった帳簿類)更には「損益計算書」「貸借対照表」といった簿記の知識が必要な決算書が必要になります。 その為、おそらく一般の人にはわからない事が多く戸惑ってしまう方も多いと思います。例えば自分でパソコンソフト等を使って申告しようとしても「記載漏れをしないか」や「記入間違いはないか」など心配になる事も多いと思います。そこでそういった心配事をなくす為には税理士の方に相談する事をお勧めします。 青色申告には「10万円控除」や「65万円控除」といった青色申告特別控除がありますし、純損失(その年の所得が赤字)を期限内に申告するとその金額を翌年以降3年間に渡って順次各年の黒字の金額から控除する事が出来る「繰越控除」といった特典があります。 ですからしっかりと豊島区の税理士の方に相談をして指導を受けると良いでしょう。 |
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| 青色申告の取り消し |
21年11月3日 |
| 所得税、法人税共に特典のある青色申告ですが、青色申告の承認を取り消されてしまう場合があります。 例えば提出義務のある帳簿類を提出しなかったり2年間連続で期限内に申告が出来なかった場合は、承認を取り消されてしまうことがあるので留意しましょう。 承認を取り消されてしまうと赤字決算の場合の所得税3年間の繰越控除が受けられなくなる他、最高65万円の特別控除も受けられなくなりしますし、法人の場合赤字欠損金(7年という長い期間)の繰越控除が受けれなくなります。 個人事業と法人の場合で異なり、法人ですと2期連続して申告の期限が過ぎてしまった場合2期目の青色申告が取り消されてしまいますが前期分の赤字は今期に繰り越す事が可能です。 但し、個人事業の場合は期限後に申告すると赤字の繰越は出来ません。 |
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| 所得税の寄付金控除 |
21年8月3日 |
| 認定NPO法人や特定公益増進法人に寄付をすると、「特定寄付金」となり、所得税、住民税、相続税で、一定の税制優遇を受けることができ節税になります。 住民税は、住んでいる都道府県、市町村の条例によるので適用されない場合もありますし、相続税については相続した財産の寄付のみに適用されるもので、少し特殊な例と言えるかもしれません。しかし、所得税に関しては、寄付をすればほとんどの場合適用となるので、知っておくとよいでしょう。 具体的に控除される金額は、年間の特定寄付金の合計額から5千円を引いた金額です。この控除は、確定申告をすることで受けられるものなので、2月16日から3月15日までの間に、税務署で所定の手続きを行ってください。 |
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| 所得税の年末調整 |
21年10月3日 |
| 年末調整のある12月は給与明細を見るのが楽しみ、なんて人も少なくないと思いますが、なぜ年末調整をすると給与が増えるのでしょうか。 年末調整は、本来であれば確定申告をすることで所得税を申告するところを、勤務先で税金の計算を代行してくれるという制度です。 しかし、なぜ年末に税金の計算をする必要があるのでしょうか。 毎月の給与明細を見ると、毎月所得税が引かれているのが分かります。 しかし、月々の給与からひかれる所得税は、1年間に納めるべき所得税ではなく、納めるだろう金額、つまり仮定の金額というわけです。 そこで、1年間の収入が確定する年末に支払うべき所得税が確定し、所得税を余分に支払っていた場合には還付され、給与が増えたように見えるというわけです。 |
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| 所得税の住宅ローン控除 |
21年6月3日 |
| 夢のマイホームを手に入れて、あとはローンを返済するだけ、と思っている人に知っていただきたい税制度があります。それは、住宅ローン控除です。 住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といい、納めた税金が、一定の条件に該当した場合に所得税が還付される制度です。 条件をいくつか見てみると、住宅取得から6ヶ月以内に入居すること、控除を受ける年の所得が3000万以下であること、ローン返済期間が10年以上であることです。一般的なサラリーマン家庭であれば、年収、ローン返済期間については、あてはまる方が多いのではないでしょうか? 他にもいくつか条件がありますが、適用されればローン返済の負担が軽減されるので、めんどくさいと言わずに、条件の確認、確定申告を行うとよいでしょう。 |
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| 源泉所得税の計算方法 |
21年4月3日 |
| 月々給与から天引きされる所得税のことを、正式には源泉所得税と呼びますが、源泉所得税の計算方法を知りたいという人のためにここで簡単に説明したいと 思います。源泉所得税は、給与所得の源泉徴収税額表を使いますが、源泉徴収税額表を使う前に知っておくべき情報として、給与から社会保険料を引いた金額と、扶養親族の数があります。 社会保険料を差し引いた後の給与を割り出すための計算方法は、基本給と諸経費の合計金額から、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を合計した金額を引くというものです。 また、扶養家族の数は扶養控除等申告書で申請します。 そして、これらの情報をもとに、源泉徴収税額表に照らし合わせることで算出するのです。 |
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| 外国人の所得税 |
21年2月3日 |
| 豊島区に住む外国人も、日本人と同様に所得税がかかります。 しかし、所得税は基本的には自己申告です。 1年間の所得を計算し、2月16日から3月15日までの期間に、確定申告をする必要があります。ただし、企業などに勤めている場合は、事業主により徴収されるので、確定申告は必要ありません。 所得税は、所得金額から控除金額を差し引き、それに決められた税率をかけることで算出されますが、外国人の場合は日本人とは異なります。 一言で外国人と言っても、6つの区分があり、その区分により所得税が変わってきます。それは、日本に住所があるかどうか、永住するのかどうか、日本には住んでいないが日本での収入があるかなどで区分されています。 |
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| 法人税の白色申告 |
20年11月3日 |
| 起業したばかりの個人事業主の方は最初の確定申告は白色申告で行う方が多いようです。 何故なら「税務署から送られてくる申告書が白白申告用なので、そのまま提出している」という確定申告初心者が大半だからです。 また、青色申告をするには「青色申告承認申請書」を税務署に提出して承認を得なくてはいけませんし記帳義務として簿記の知識が必要な帳簿もつけなくてはいけないので難しいと思う方も多いようです。 その為税理士に依頼をするか記帳義務がない白色申告にしているようです。 しかし、白色申告でも事業所得が300万円を超えると記帳義務が生じますし記帳義務はなくても収支内訳表は必要になりますので、今後青色申告に変更する際に困る事のない様に記帳方法を覚えておいた方がいいでしょう。 最後に確定申告の提出期限は決算から二ヶ月となっていますので、早めに収支内訳表を作っておいて確定申告に備えておくと良いでしょう。 |
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| 退職金の税金 |
20年10月3日 |
| 長年働いたご褒美としてもらう退職金にも税金がかかります。 それを聞くと、世知辛い世の中だと思ってしまいそうですが、退職金の性質を考えてか、その課税制度はだいぶ優遇されたものになっています。 退職金の税金を割り出すには一定の計算式があります。その計算式に当てはめて計算すると、30年間勤め上げた豊島区の会社から3000万円の退職金を受け取った場 合の課税対象金額は750万円となり、なんとたったの4分の1程度なのです。 その要因としては、退職所得控除があります。退職所得控除は、勤続年数がどうあれ、最低80万円の控除があります。そこで、この金額までは退職金には税金がかからないのです。退職金の額が額だけに、その税金を心配する人もいるかもしれませんが、それほど心配はしなくてもよさそうですね。 でも、事前に税理士に相続の手続きについて相談するのがいいでしょう。 |
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| 事業税 |
22年6月8日 |
| 個人には関係ない税金になりますが、事業を営んでいる人に多大なる影響があるのが「事業税」になります。事業を行っている人は、事業税を納税する義務があります。事業税は国に納めなければいけない税金ではなく所在して居る都道府県に対して支払う税金です。都道府県などは事業税に対する収入が大きいと言われています。事業税の税収が少なくなりますと、財政に大きな影響を与えます。 個人で事業を運営している人の場合には、必ずしも事業税を納めなければいけないわけではない。個人で事業を営んでいる人は、課税所得が290万円以下の場合には非課税となりますので知っておくと良いでしょう。林業や鉱業などを営んでいる会社は、事業税は非課税となっているのです。 |
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| 株式投資による収入と確定申告 |
22年8月30日 |
| 株式投資の際、売買手数料にかかる「消費税」、売って得られた利益にかかる「譲渡益税」、配当を受け取ったとき自動的に税金が天引きされる「配当税」。この三つの税金がかかります。 確定申告には、株式投資に関して「譲渡益」と「配当金」について申告の必要があります。 ただし、特定口座で源泉徴収がある場合、手続きは証券会社がやってくれるので、確定申告の必要はありません。 確定申告の必要があるかどうかは、証券会社に問い合わせると良いでしょう。 源泉徴収ありの特定口座の場合で、年間取引結果が損失の場合、確定申告を行うと、3年間の損失繰越控除の特例を適用することができます。 源泉徴収なしの場合、年間売買損益等を記載した「特定口座年間取引報告書」が証券会社から送られてきます。 年間取引報告書を使用すれば、確定申告は簡単に行うことができます。 |
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| 決算スケジュール |
22年10月6日 |
| 決算日からのおおまかな日程・やるべきことを説明します。 決算日→決算書類を作成します→監査に書類を提出します→監査報告を通知します→取締役会の承認をうけます→召集通知を発送します→定時株主総会 決算日から3ヶ月以内に定時株主総会は行うことが会社法で決まっています。 旧商法では、決算スケジュールは、株主総会予定日が基準となっていました。(例えば、計算書類の提出は、株主総会の8週間前まで等) また、決算書の提出は、決算取締役会で承認されていたものとなっていました。 しかし、会社法の施行で、そうした規定がなくなりました。 会社法によってよりわかりやすくなりましたが、取締役会による決算書の承認は、監査役によって監査された後の決算書に対して行われることになりました。(決算書の提出の前に、決算取締役会は不要) |
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| 配当だけなら確定申告は不要? |
22年11月4日 |
| 株式配当金で支払った税金は確定申告をしたら戻ってくるのでしょうか。 基本的に大株主でない限り配当金の確定申告をする必要はありません。 しかし、もしも余分に支払った税金が戻ってくるのなら申告した方が良いですよね。 では、どんな人が確定申告をして有利になるのでしょうか。 株式配当金についていうと、課税所得金額が330万円以下の人は確定申告をすると有利になるのです。 なぜ330万円以下なのかというと、330万円を超えると税率が10%から20%と倍になってしまうのです。 しかし、主婦で配偶者控除の対象者の人は所得金額が配当金分だけ増えることになり、配偶者控除の対象外になってしまう危険性も考えながら確定申告しましょう。 |
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| 決算 固定費と変動費 |
22年12月16日 |
| 会社の経営に必要な費用は、変動費と固定費の2つに分けられます。変動費は売上に比例して増減する費用です。一方で固定費は売上の大小に関係なく一定の額だけかかる費用です。 固定費は売上の増減に左右されない費用で、人件費と経費が主なものです。人に関わる費用が人件費であり、社員の給料や賞与だけでなく退職金や健康保険、厚生年金の会社負担金である福利厚生費、通勤交通費などが含まれます。そして経費には広告宣伝費や交際費、社屋の家賃や水道光熱費、事務消耗品代なども含まれます。 経常利益は限界利益から固定費を差し引いて計算されます。ですから固定費を抑えれば抑えるほど利益は増えます。固定費で最大の比率を占める人件費をいかに減らすかの努力が必要となります。 経常利益=限界利益−固定費 損益計算書において固定費は次のように算出されます。 固定費=売上原価の一部+販売費及び一般管理費+営業外費用−営業外収益 |
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| 税務代理権限証書とは? |
23年3月30日 |
| 税務代理権限証書とは、税理士が企業や個人の税務の代理をする際に税務官公署に提出する書類で、委任状のようなものです。 税務代理権限証書は基本的には税理士が作成をし、税理士法と財務省令によって書式が定められています。 この税務代理権限証書の提出は、「税理士法 第三十条」に、「税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権限を有することを証する書面を税務官公署に提出しなければならない。」という法令が定められているからです。 税務代理権限証書は、委任を受けたすべての申告書に添付する必要があります。 この書面には、税理士または税理士法人の氏名、又は名称、事務所の所在地、所属税理士会等、また依頼者の氏名又は名称、住所または事務所の所在地、印鑑、税目、期間(何年度の何税の申告なのかを明記する)を記入、捺印します。 ただ、電子申告(e-TAX)利用の場合は、必ずしもこの税務代理権限証書を提出する必要はありません。 |
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| 死亡保険金を受け取ったとき |
23年5月13日 |
| 1 死亡保険金の課税 交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。 死亡保険金の課税関係の表 保険料の負担者 被保険者 保険金受取人 税金の種類 B A B 所得税 A A B 相続税 B A C 贈与税 (注) 被保険者Aが豊島区で死亡したものとする。 2 所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。 (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。 (2) 死亡保険金を年金で受領した場合 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。 3 相続税が課税される場合 相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。 受取人が被保険者の相続人であるときは、相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。 (注) 実際に相続税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。 4 贈与税が課税される場合 贈与税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合です。 また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法により計算します(注)。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(詳細は、コード1620及び1615を参照してください)。 (注) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。 |
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事業主が加害者として損害賠償金を支払ったとき |
23年6月14日 |
| 事業主が交通事故などを起こし、損害賠償金を支払ったときの取扱いについて説明します。 この場合の損害賠償金には、慰謝料、示談金、見舞金等の名目を問わず、他人に与えた損害を補てんするために支払う一切の金額が含まれます。 この損害賠償金が事業所得の必要経費となるかどうかは、事故の業務関連性の有無と事故原因に故意又は重大な過失があったかどうかにより判定します。 まず、事故が業務に関連のないものは必要経費になりません。 次に、業務に関連してはいるが、事故原因に故意又は重大な過失があった場合も必要経費になりません。 なお、重大な過失があったかどうかについては、加害者の職業、地位、事故当時の周囲の状況、侵害した権利の内容及び取締法規の有無などの具体的事情を考慮して、加害者が本来払うべきであった注意を払ったかどうかにより判定します。 例えば、交通事故の場合ですと、無免許運転、高速度運転、酔払運転、信号無視などによる事故は、特別の事情がない限り重大な過失があったとされます。 このように、事業主が加害者として支払った損害賠償金が事業所得の必要経費となるのは、商品の配送や売掛金などの集金の途中など業務に関連した事故で、しかも故意又は重大な過失がない場合に限られます。 |
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相続税の税率 |
23年7月11日 |
| 相続税額の算出方法は、各人が相続などで実際に取得した財産に直接税率を乗じるというものではありません。 正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた残りの額を民法に定める相続分によりあん分した額に税率を乗じます。この場合、民法に定める相続分は基礎控除額を計算するときの法定相続人の数に応じた相続分により計算します。 税理士の計算に当たっては、民法に定める相続分(法定相続分)によりあん分した額を下表に当てはめて計算し、算出された金額が相続税の基となる税額となります。 課税標準 税率 控除額 1,000万円以下 10% − 3,000万円以下 15% 50万円 5,000万円以下 20% 200万円 1億円以下 30% 700万円 3億円以下 40% 1,700万円 3億円超 50% 4,700万円 この速算表で計算した各相続人の税額を合計したものが相続税の総額になります。 |
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| 宅地開発等に際して支出する開発負担金等 |
23年8月15日 |
| 法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等は、その負担金等の性質に応じて次のとおり取り扱います。 (1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設の負担金等は、その土地の取得価額に算入します。 例えば、団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路、流下水路を含む雨水調整池などの負担金等がこれに当たります。 (2) その施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設の負担金等は、それぞれの施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額又は繰延資産とします。 例えば、上下水道や工業用水道の負担金については、無形減価償却資産の水道施設利用権又は工業用水道施設利用権の取得価額となり、その償却期間は15年です。また、取付道路を除く団地近辺の道路などの負担金等は、繰延資産となり、その償却期間はその施設の耐用年数の10分の7に相当する年数(1年未満の端数は切り捨てます。)になります。 (3) 主として団地の周辺などの住民との関係を調整するために整備される施設の負担金等は、繰延資産となり、その償却期間は8年とされています。 例えば、団地の周辺などに設置されるいわゆる緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設、消防施設等の負担金がこれに当たります。 |
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| 共同行事負担金 |
23年9月20日 |
| 同業者団体又は企業グループなどが、構成員全体の宣伝、販売促進、会議などの共同行事を行うため、会計事務所の主宰者が、その費用を賄うために構成員から負担金、賦課金などを集めることがあります。 一般的には、主宰者が構成員のために負担金などを受け取って宣伝、販売促進などを行うことになります。したがって、その負担金などは役務の提供の対価として、消費税の課税の対象となります。 この場合には、各構成員は、負担した負担金、賦課金等について仕入税額控除の対象とすることができます。 ただし、その共同行事のために要した費用の全額について、構成員ごとの負担割合があらかじめ定められている場合において、同業者団体などが、その負担割合に応じて各構成員がその共同行事を行ったものとして、経理している場合には、同業者団体などの売上げ、仕入れに関係しないものとすることができます。 例えば、同業者団体が負担金、賦課金などの構成員からの受入額を仮受金などとして処理し、広告料などを支払った場合にはこの仮受金からの支払とするというように、負担金、賦課金などの受入れ、払出しを仮勘定によって処理している場合です。この処理が行われている場合には、構成員が直接、広告会社などに広告料などを支払ったものとして取り扱われます。 なお、同業者団体などがその負担金、賦課金から生じた剰余金を取得する場合にはこの処理は認められません。 |
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| 非上場株式等の配当に対する課税はどうなっているか |
23年10月6日 |
| 非上場株式等の配当については、所得税(国税20%)のみが源泉徴収されますので、住民税については別途お住まいの区市町村に申告していただく必要があります。非上場株式等の配当については、個人住民税として総合課税(配当控除の適用あり)されます。申告方法等はお住まいの区市町村までお問い合わせください。 |
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自家用車で通院する場合のガソリン代等 |
23年11月28日 |
| 【照会要旨】 自己所有の自動車で美容室に通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 医療費控除の対象とはなりません。 医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。 |
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固定資産税の課税標準額 |
23年12月26日 |
| 【照会要旨】 社宅を貸与した場合の「通常の賃貸料の額」の計算の基礎となる「固定資産税の課税標準額」とは、どのようなものですか。 【回答要旨】 固定資産税の課税標準額は、賦課期日(1月1日)における固定資産の価格として固定資産課税台帳に登録されているものをいいます。 |
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取得費及び譲渡費用 |
24年2月8日 |
| 【照会要旨】 ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上控除する取得費及び譲渡費用にはどのようなものがありますか。 【回答要旨】 1 ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等をいい、次のようなものがこれに該当します。 (1) ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金 (2) 第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料 (3) 会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子 この場合の「使用開始の日」は、次のとおり、会員としての権利の行使が可能となった日をいいます。 オープン前の会員権を取得した場合には、そのゴルフ場がオープンした日(オープン前に譲渡した場合には譲渡の日) オープン後の会員権を取得した場合には、会員権(会員資格)を取得した日 2 会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、譲渡のために直接要した費用をいい、歯科税理士に支払う手数料等がこれに該当します。 |
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| 軽減税率の特例 |
24年3月27日 |
| 【照会要旨】 甲が居住の用に供している家屋は、15年前に甲の所有する土地に妻と共同で建築したものですが、事情があって5年前に妻からその持分(2分の1)を買い受けて所有しています。 この家屋とその敷地を譲渡した場合、家屋の2分の1と土地の全部について、居住用財産の軽減税率の特例を適用することができると考えますがそれでよろしいですか。 【回答要旨】 土地の全部が、家屋のうち所有期間要件(10年超)を満たす部分(2分の1)の敷地の用に供されている土地であり、所有期間要件を満たすものですから、照会意見のとおりで差し支えありません。 |
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土地区画整理事業に係る土地 |
24年4月26日 |
| 【照会要旨】 土地区画整理事業の完了した池袋に所在する土地は、たとえ作物を栽培している場合であっても、農地法第2条第1項に規定する農地には該当しないものと考えてよいですか。 【回答要旨】 土地区画整理事業の施行地区は、宅地のほか農地も含まれる場合があり、また、土地区画整理事業における換地は、原則として従前の土地の利用状況に照応して行うことが建前となっているので、土地区画整理事業が完了したからといって直ちにその施行地区内の土地がすべて宅地になるわけではないことから、農地法第2条第1項に規定する農地に該当するか否かは、その土地の現況に応じて判断することとなります。 |
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